憲法は早急に改正すべき?

LGBTの方に、同性婚を認める国も出て来ました。地方レベルではパートナーシップ証明書もありますが、法的婚姻のような権利はありません。

我々医療者は性別が染色体だけで決まらず、性器の発現も様々で、遺伝子的性と性器、自己意識の性の不一致といった多様性を理解できます。

しかし、法以前に憲法第二十四条が「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」とあり、同性婚は法的に認められません。

制定時に性の多様性が想定されておらず、禁止はされていないという専門家の一般的解釈ですが、婚姻に伴う相続や年金、養子縁組などの権利が認められていません。

著しい人権の侵害と差別が放置されています。両院憲法審査会、憲法学者や法律家は憲法解釈で禁止されていないとしてお茶を濁すのではなく、現行憲法の不備を認めて、現実に即して権利を認める改正が必要です。

法学者は現行憲法を頑なに変えないことを第一義としている人が多いようですが、これは学問ではなく憲法教という宗教の教義に固執する原理主義ではないでしょうか。

2018年10月01日